各財産の相続手続き代行

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各財産の相続手続き代行

不動産の名義変更

不動産の名義変更

被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産を相続するにあたって、名義を変更する手続きを“相続登記”と言います。

2024年4月1日より、相続登記は義務化され、遺産相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更しないと、10万円以下の過料対象となります。

 

相続登記は相続人自ら行うことも可能ですが、書類の収集や不動産を管轄する法務局への提出など、手間暇がかかりますので、豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。

相続登記は司法書士の業務となりますので、当事務所が窓口となり、提携する司法書士と連携してワンストップで対応いたします。

このような場合は特にご相談ください

・相続する不動産が多い

・複数ある不動産のうち、どれが被相続人名義なのかわからない

・他の相続手続きが忙しくて、相続登記する時間がない

など

銀行等の口座の解約・名義変更

銀行などの金融機関は、口座の名義人が死亡したことを知ると、すぐに口座を凍結します。

凍結後は預貯金の払戻しはもちろん、振込や引き落としもできなくなります。

そのため、誰が被相続人の預貯金を受け継ぐか決まったら、速やかに解約・名義変更の手続きを行うようにしましょう。

 

ただ、銀行等の解約・名義変更の手続きには様々な書類が必要で、手続きの内容も細かなものとなりますので、行政書士へお任せください。

ご家族で手続きすることも可能ですが…

銀行等の口座の解約・名義変更は、ご家族で手続きすることも可能ですが、必要な書類の準備などをすべて対応するとなると、非常に手間暇がかかります。

手続きが完了するまでに、少なくも金融機関に3~4回は足を運ばなくてはいけません。

行政書士へ依頼すると費用がかかりますが、そうした手間暇が省けることを考えると、費用対効果は決して悪くないと言えます。

 

ご家族で手続きしようとしたものの、途中で断念して行政書士へご相談いただくケースは多いです。

特に「被相続人がキャッシュカードを作っていなかった」「定期預金がある」「貸金庫がある」という場合には非常に煩雑な手続きが必要になるので、専門家への相談・依頼がおすすめです。

自動車の名義変更

自動車の名義変更

動産の多くは現物の引き渡しによって完了しますが、自動車では名義変更の手続きが必要になります。

これを行わない限り、運転はもちろん、第三者への譲渡や売買、廃車などもできません。

遺産相続により自動車の所有者が変わった場合には、15日以内に運輸支局などで名義変更の手続きを行わなければいけませんので、「司法書士に手続きを任せたい」という場合にはお早めにご連絡ください。

車庫証明申請も代行します

遺産相続によって取得した自動車の名義変更だけでなく、車庫証明申請も代行いたしますので、併せてご相談ください。

株式の名義変更

遺産相続により株式を取得した際は、名義変更が必要です。

名義変更しないと、配当金の受け取りなどができなくなります。

株式の名義変更の手続きは、その株式が上場株式か非上場株式かによって異なり、電子化前のものかどうかにも注意しなければいけません。

行政書士に相談して、適切に手続きし名義変更するようにしましょう。

営業許可の変更

事業(営業許可)も遺産相続の対象となり、これを“地位承継”と言います。

営業許可を相続する場合、地位承継届、営業許可書、相続人全員の戸籍謄本などの書類が必要で、さらに相続人全員の同意書が必要になります。

営業許可の変更の手続きの代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。