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成年後見
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症などが原因で判断能力が低下したり、ほとんどなくなったりした際、後見人が本人に代わって財産管理や身上監護(病院への入院や介護施設の入居手続きなど)を行う制度です。
成年後見には“法定後見制度”と“任意後見制度”があり、それぞれの違いは次の通りです。
■法定後見制度
認知症、精神障害、知的障害などですでに判断能力が低下している場合に、家族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を選任してもらう制度です。
■任意後見制度
認知症などで将来的に判断能力が低下した時に備えて、事前に自身で後見人を選任し契約しておく制度です。
法定後見制度が、誰が後見人になるか選べないのに対して、任意後見制度では自分で信頼できる人物を後見人に選べます。
また、判断能力が低下した時、どのようなサポートを受けるのかオーダーメイドに決定することができます。
任意後見制度のご利用をお考えでしたら、お気軽に豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。
任意後見のメリット
財産が守れる
任意後見人が財産管理を行いますので、まわりの人による財産の使い込みや、訪問詐欺による被害などが防げます。
治療費や介護費用が調達しやすくなる
任意後見人は不動産の売却や定期預金の解約などが行えるため、治療費や介護費用が調達しやすくなります。
生活が守られる
任意後見人が光熱費の支払いなど、公共サービスの手続きを代行しますので、今まで通り生活することができます。
相続手続きを任せられる
ご自身が相続人となった場合も、任意後見人が代わりに遺産分割協議に参加したり、相続放棄の手続きを行ったりすることができます。