営業許可の変更

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被相続人の事業を相続するには?

被相続人の事業を相続するには?

被相続人(亡くなられた方)の事業を相続するということは、営業許可を相続することでもあります。

被相続人の経営者としての地位を受け継ぐことから、“地位承継”と言われています。

地位承継できるのは原則、被相続人の配偶者または子供です。

生前、経営者が家族に事業を承継させる場合、原則として新しい経営者は新規に営業許可を取得しなければいけませんが、遺産相続で事業を承継する場合には、営業許可の取り直しは必要ありません。

営業許可の相続の流れ
遺産分割協議で相続する人を決定

被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、営業許可を相続する人を決定します。
この時、相続人全員同意が必要になります。

同意書に署名・押印

営業許可を相続する人以外の相続人全員で、同意書に署名・押印します。

役所に必要書類を提出

地位承継の届出書、被相続人が交付を受けた営業許可証、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の同意書を役所に提出します。

営業許可の相続手続きは当事務所へ

豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人では、各種事業の営業許可の相続手続きの代行を行っております。

必要書類の収集から役所の提出まで、トータルにサポートしてスムーズに手続きを完了いたします。

「事業の相続の仕方がわからない」「営業許可の名義変更の手続きが面倒」ということでしたら、当事務所へご相談ください。