はじめての相続

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はじめての相続

相続の流れ

遺言書の有無の確認
遺言書の有無の確認

・遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを行います

※遺言書をご用意ください

・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で“検認”手続きが必要になります

相続人の確定

・被相続人の出生から死亡まで、連続した戸籍謄本を集めます

※当事務所で承ります

・戸籍謄本を確認して初めて、対外的に相続人が何人です、と言えるようになります

・法務局や金融機関では、相続人を確認するため、必ず戸籍謄本の提出を求められます

相続財産の把握

・不動産、預貯金、有価証券、保険等被相続人の相続財産を確定し、評価します

遺産分割協議

・相続人全員で、遺産の分割方法について話し合います

・相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません

・法律(民法)では、法定相続分が定められています

※(例)配偶者と子2人の場合…配偶者1/2、子各1/4

話し合いがまとまった場合

・遺産分割協議書を作成し、相続人全員が①署名、②実印の押印、③印鑑証明書を添付します

話し合いがまとまらない場合

・家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えての話合いを行います

解約・名義変更

・不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きや預貯金・有価証券の解約・名義変更手続きを行います

相続税の申告

・相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告を行います

 

【相続税の基礎控除額】

 

3,000万円+(600万円×相続人の人数)