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ご挨拶

人生の後半戦を、いちばん頼れる「街の法律家」とともに。
生前の意思を叶える「任意後見」から、お亡くなりになった後の「死後事務」「遺言」まで。
「老後の認知症に備えたい」
「身寄りがないので、自分が亡くなった後の手続きが心配」
「残った自分の財産を、信頼する人に、正しく引き継ぎたい」
めぐみ行政書士法人は、そんなあなたの一生に寄り添い、生前から死後まで「途切れない安心」をサポートいたします。
3つの柱
① 任意後見制度
* こんな方に:将来、認知症などで判断能力が低下したときが不安な方
* 制度の役割:まだ元気なうちに、将来の信頼できる代理人(後見人)を選び、「どんな医療・介護を受けたいか」「財産をどう管理するか」をあらかじめ契約しておく制度です。
* めぐみ行政書士法人の強み:ご本人の意思が最優先されるよう、ライフプランに合わせた最適な任意後見契約書を設計します。
② 死後事務委任契約
* こんな方に:身寄りがない方、親族が遠方にいて死後の負担をかけたくない方
* 制度の役割:お亡くなりになった直後に発生する、「葬儀・火葬の手配」「納骨・お墓の手続き」「賃貸物件の解約や遺品整理」などを、第三者(行政書士)に委任しておく契約です。
* めぐみ行政書士法人の強み :遺言や後見ではカバーできない「死直後の実務」を、行政書士が責任を持って迅速に執行します。
③ 遺言書作成
* こんな方に:家族の遺産トラブルを防ぎたい、特定の相手に財産を譲りたい方
* 制度の役割:ご自身が亡くなった後、「誰に、どの財産を、どう分けるか」を指定する法的な書面です。
* めぐみ行政書士法人の強み :確実性の高い「公正証書遺言」の作成を、文案作成から公証役場との調整までトータルでサポートします。
なぜ「3つのセット」が必要なのか?

実は、どれか一つだけでは足りません。
3つが揃って、初めて「途切れない安心」が完成します。
* 「任意後見」は生きている間のサポートであり、お亡くなりになった瞬間に契約が終了します。
* 「死後事務委任」は、亡くなった後の実務に特化した契約です。
* 「遺言書」は財産の分け方を決めるものですが、生前の介護や、死後すぐの葬儀手配はカバーできません。
めぐみ行政書士法人では、この3つの仕組みを組み合わせ、「生前の暮らしの安心」「万が一の財産管理」「死後の手続き」までワンストップでプロにお任せいただけるパッケージをご提案しています。
まずはご相談頂ければと思います。



