相続方法

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遺産相続の方法

単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があります
単純承認・限定承認・相続放棄という3つの方法があります

遺産相続の方法として、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあります。

このうち、限定承認や相続放棄は、現金や預貯金などの“プラスの財産”よりも、借金や債務などの“マイナスの財産”の方が多く、そのまま相続すると不利益を被るような場合に検討されます。

それぞれの方法の内容は次の通りです。

単純承認

被相続人の一切の権利・義務をそのまま相続する方法です。
プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継ぐことになります。
単純承認するにあたって、特に手続きは必要ありません。

なお、マイナスの財産がプラスの財産を上回るため、限定承認や相続放棄をするつもりでも、次のような場合には手続きできなくなり、単純承認しなければいけなくなります。

■限定承認・相続放棄できなくなるケース

・期限内(相続発生から3ヶ月以内)に手続きをしなかった
・相続財産の一部または全部を処分した
・相続財産の一部または全部を隠した
・意図的に相続財産目録に記載しなかった

限定承認

プラスの財産の範囲内で、借金や債務などのマイナスの財産を相続する方法です。
プラスの財産から借金や債務を返済し、残った財産についてはそのまま相続できます。
また、プラスの財産をすべて返済にあてても不足するような場合でも、相続人はその返済義務を負いません。
一般的に「プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかはっきりしない」という場合に検討されます。

なお、限定承認には期限が設けられていて、相続発生後(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ限定承認の申述を行わなければいけません。

相続放棄

プラスの財産とマイナスの財産、どちらも相続しない方法です。
相続財産を調査した結果、明らかにマイナスの財産の方が多い場合に採られます。
なお、相続放棄すると遺産相続に関わる一切の権利・義務がなくなり、初めから相続人でなかったことになります。
そのため、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け継ぐことはできなくなりますし、代襲相続も認めらません。

限定承認同様に、相続放棄には期限が設けられていて、相続発生後(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行わなければいけません。
この期限を過ぎると、単純承認することになります。

相続放棄をお考えならお早めにご相談ください

相続放棄に設けられている3ヶ月の期間のことを“熟慮期間”と言い、この間に相続財産の調査を行い、相続放棄するかどうか検討しなければいけません。

相続発生後、様々な手続きを行わなければならず、「気づいたら期限間近だった」ということはよくありますので、相続放棄をお考えなら早めに豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。