遺言書作成

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遺言書作成

円満な遺産相続のために遺言書の作成を

大切な思いと財産を安心して残すために

死後、遺産相続で家族が困らないように「遺言書を作成しておきたい」ということでしたら、豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。

行政書士が皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。

 

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、大切な思いと財産を安心して残したいのなら、公正証書遺言がおすすめです。

「遺言書の作成を全部任せたい」「自分で書いた遺言書を添削してもらいたい」など、様々なケースに対応いたします。

遺言書の作成はこんな方におすすめです

・遺産相続を巡って家族が揉める可能性がある

・遺言書を残しておいて、紛争が起こらないようにしたい

・特定の相続人にできるだけ多くの財産を渡したい

・自分で遺言書を書いたが、法的に無効とならないか心配

・紛争予防に有効な遺言書を作成したい

・公正証書遺言の作成をサポートしてほしい

など

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。

それぞれの内容・特徴は次の通りです。

自筆証書遺言

遺言者が自筆する遺言書で、費用をかけずに気軽に作成することができます。

ただし、内容に不備があると無効となるので注意しましょう。

また紛失や改ざんの恐れがあります。

内容が心配なら、専門家にチェックしてもらうようにしましょう。

公正証書遺言

公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言書で、確実に有効な遺言書を残したい方におすすめです。

内容に不備があって無効となることがなく、公証役場で原本が保管されるので、紛失や改ざんの心配もありません。

当事務所でも公正証書遺言の作成をおすすめしております。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同様に公証役場で作成されますが、内容を公証人に知られずに作成できます。

「遺言書の内容を誰にも知られたくない」という場合に利用されます。

ただし、公証人による内容確認は行われないので、不備があって無効となる恐れがあり、また

遺言書は遺言者本人が保管しなければいけません。

そのため、実務上はあまり利用されることはありません。