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遺言執行者

遺言書の内容を間違いなく実現するために

遺言執行者を選任しておきましょう
遺言執行者を選任しておきましょう

「相続手続きで家族を煩わせたくない」「相続人が多くて紛争が起こる恐れがある」というような場合には、遺言執行者を選任しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言書の内容を間違いなく実現させるための手続きを行う人のことで、豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人では遺言執行者のご相談を承っております。

遺言執行者が行える手続き

遺言執行者は次のような手続きを行うことができ、なかには遺言執行者でなければ行えないものもあります。

子の認知

遺言執行者のみが行える手続きで、市区町村役場に戸籍を届け出ます。

相続人の廃除(廃除の取り消し)

遺言執行者のみが行える手続きで、家庭裁判所へ申し立てて、相続人の廃除、また排除の取り消しを行います。

相続財産の分け方の指定

遺言執行者、または相続人全員で手続きできます。

各種名義変更・解約手続き

遺言執行者、または相続人全員で手続きできます。
ただし、不動産の名義変更は取得者または司法書士が登記申請することになります。

行政書士へ依頼するメリット

遺言執行者がいなくても相続手続きを進めたり、遺言書の内容を実現させたりすることは可能ですが、行政書士に依頼することで、家族が相続手続きの手間から解放され、スムーズに手続きし、早期に相続財産を受け継げるようになります。

相続手続きを代行

行政書士が遺言執行者として相続手続きを代行しますので、家族の負担がなくなります。

手続きがスムーズ

行政書士は相続手続きの専門家ですので、スムーズに手続きが進められます。

早期に相続財産が取得できる

相続手続きがスムーズに進行することで、早期に相続財産が取得できるようになります。

トラブルが防止できる

相続人が多かったり、相続人間でトラブルが起こりそうな場合、行政書士を遺言執行者に選任することでトラブル防止に繋がります。

葬儀や埋葬に関わること、遺品整理は“死後事務委任契約”

遺言執行者であっても、葬儀や埋葬に関わる手続きや、遺品整理は行うことができません。

これらの手続き・サポートをご希望でしたら、“死後事務委任契約”がおすすめです。

「死後の手続きをトータルに任せたい」ということでしたら、死後事務委任契約も併せてご検討ください。