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はじめての相続
相続の流れ
遺言書の有無の確認
・遺言書がある場合、原則として遺言書の内容通りに相続手続きを行います
※遺言書をご用意ください
・自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で“検認”手続きが必要になります
相続人の確定
・被相続人の出生から死亡まで、連続した戸籍謄本を集めます
※当事務所で承ります
・戸籍謄本を確認して初めて、対外的に相続人が何人です、と言えるようになります
・法務局や金融機関では、相続人を確認するため、必ず戸籍謄本の提出を求められます
相続財産の把握
・不動産、預貯金、有価証券、保険等被相続人の相続財産を確定し、評価します
遺産分割協議
・相続人全員で、遺産の分割方法について話し合います
・相続人全員が納得すれば、どのように分けても問題ありません
・法律(民法)では、法定相続分が定められています
※(例)配偶者と子2人の場合…配偶者1/2、子各1/4
話し合いがまとまった場合
・遺産分割協議書を作成し、相続人全員が①署名、②実印の押印、③印鑑証明書を添付します
話し合いがまとまらない場合
・家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えての話合いを行います
解約・名義変更
・不動産の名義変更(所有権移転登記)手続きや預貯金・有価証券の解約・名義変更手続きを行います
相続税の申告
・相続財産が相続税の基礎控除額を超えている場合、死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告を行います
【相続税の基礎控除額】
3,000万円+(600万円×相続人の人数)