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相続人調査
最初に相続人を確定しましょう
遺産相続の最初の手続き
“相続人の確定”は、遺産相続の最初の手続きとなります。
被相続人(亡くなられた方)が遺言書で指定している場合を除き、誰が相続人になるのかは法律(民法)で定められています。
その相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本)や、相続人となる方々の戸籍謄本を取り寄せるなどして、「誰が相続人になるのか?」を調査します。
遺産分割協議の前に相続人を確定
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要です。
もし、1人でも相続人が不参加だった場合には、協議のやり直しとなります。
豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人では、問題なく相続手続きが進められるように詳細に相続人の調査を行いますので、遺産分割協議の前にご相談ください。
相続人調査の方法
「被相続人の出身地が遠方だった」「何度も本籍を変更している」「遠方に相続人が入る」というような場合、戸籍の収集には大変な手間暇がかかります。
めぐみ行政書士法人へご依頼いただければ、こうした必要書類の取得を代行いたします。
相続人の調査でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
相続人調査の流れ
被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得
被相続人の最後の本籍地の市区町村役場で、死亡時の戸籍謄本を取得します。
その戸籍謄本を確認して、1つ前の本籍地を確認します。
出生時の戸籍謄本まで辿る
1つ前の本籍地の市区町村役場で、戸籍謄本を取得します。
さらにそこから1つ前の本籍地を確認し、再び戸籍謄本を取得します。
これを繰り返していき、出生時の戸籍謄本まで辿ります。
相続人を確認
被相続人の出生から死亡までの戸籍が集まったら、誰が相続人になるのかを確認します。
その際、相続人全員の現在戸籍を収集する必要があります。
「家族の誰も知らない子供がいた」「養子がいた」というケースがよくあります
相続人調査を行わせていただく中で、「家族の誰も知らない子供がいた」「養子がいた」というケースがよくあります。
そのような場合でも、その方は“被相続人の子供”であることに変わりはないため、その方を相続人に加えて手続きしていく必要があります。
ご家族で相続人を調査することも可能ですが、こうしたケースに直面した時、適切に対応するのは難しいので、相続人調査は専門家である行政書士へお任せください。