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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは?

合意した協議内容を書面にまとめた文書
合意した協議内容を書面にまとめた文書

被相続人(亡くなられた方)が遺言書を残していなかった場合、相続財産を相続人間でどのように分けるのか、全員で話し合わなければいけません。

これを“遺産分割協議”と言います。

なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言書の内容とは異なる分け方が可能で、この際も遺産分割協議が必要になります。

相続人全員の参加による遺産分割協議において、全員が合意した協議内容を書面にまとめた文書が“遺産分割協議書”です。

 

遺産分割協議書は預貯金の名義変更や相続税申告の際などに必要なだけでなく、協議後の紛争を防ぐ上でも重要となります。

豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人では、この遺産分割協議書の作成サポートを行っております。

適切な遺産分割協議書の作成のために、是非、専門家へご相談ください。

遺産分割協議書作成の流れ

1.遺言書の有無を確認

被相続人の遺言書の有無を確認します。

遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。

2.相続人の確定

誰が相続人になるのか、調査して相続人を確定します。

3.相続財産の調査

どのような財産が残されているのか、相続財産の調査を行います。

また、不動産や株式などの有価証券については、その評価を査定します。

4.限定承認・相続放棄を検討

相続財産を調査した結果、現金や預貯金などの“プラスの財産”よりも、借金や債務などの“マイナスの財産”の方が多い場合、限定承認・相続放棄を検討します。

なお、これらの手続きには“相続発生後(被相続人の死亡日)から3ヶ月以内”という期限が設けられています。

5.遺産分割協議

相続人全員で協議して、相続財産の分け方を決めます。

6.遺産分割協議書の作成

相続人全員が協議内容に合意すれば、その内容を書面にまとめます。

7.署名・押印

遺産分割協議書を作成したら、そこに相続人全員が署名・押印します。