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相続財産手続き
相続人調査
相続手続きを開始する前に、まず相続人を確定する必要があります。
被相続人(亡くなった方)の死亡時の戸籍謄本を取り寄せ、出生まで遡って戸籍を順番に辿っていき、「誰が相続人になるのか?」を確認します。
戸籍謄本は本籍地の市町村役場に請求すれば取得できますが、本籍が何度も移動している場合には、すべての市町村役場で戸籍謄本または除籍謄本を取得しなければいけません。
こうした書類集めは非常に煩雑で、手間暇がかかりますので、専門家である行政書士へ依頼してスムーズに手続きするようにしましょう。
相続財産調査
遺産相続の対象となるのは、現金や預貯金、不動産、自動車などの“プラスの財産”や、借金や債務などの“マイナスの財産”などです。
詳細に財産を調べて確認することが大事で、正確に調査しないと、後から財産が見つかって追徴課税されたり、多額の借金があることを知らずに相続財産を処分してしまい、相続放棄できなくなったりする恐れがあります。
行政書士へご相談になることで、こうしたトラブルが防げるようになります。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産分割協議を行った後、合意に至れば、相続財産の分け方などの協議の内容をまとめた“遺産分割協議書”を作成し、相続人全員が署名・押印します。
遺産分割協議書の書式に決まりはないものの、ご家族の状況に合わせて法的に問題のない形で作成しなければいけません。
また、紛争予防の意味合いの強い書類でもありますので、行政書士へ依頼して適切な内容のものを作成してもらうようにしましょう。
銀行等の口座の解約・各種名義変更
被相続人の口座は、銀行などの金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。
凍結されると、原則、必要な手続きを行わない限りは払い戻しできません。
解約には相続関係がわかる戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明などの書類が必要です。
こうした手続きは、行政書士へ依頼すれば代行してもらえます。
銀行などの口座の解約のほか、不動産の名義変更、株式などの有価証券の名義変更、自動車の名義変更などの代行を依頼することもできます。