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- 行政書士インタビュー
家族の法律トラブルをきっかけに、働きながら法学部へ入学し、行政書士となった鍜治大規(かじ ひろき)代表。同様にサラリーマンとして働きながら、鍜治代表と同じ学校で学び、行政書士の試験に合格後、めぐみ行政書士法人に参加した小枝立明(こえだ たつあき)行政書士。相続手続きの“総合窓口”として、「相続手続きでお困りの方の力になりたい」と語る両名に、めぐみ行政書士法人の理念、サポートの特徴、そしてご相談者様への思いなどを語ってもらいました。
鍜治 大規
代表行政書士
小枝 立明
行政書士
令和2年、豊中市・服部天神に“めぐみ行政書士法人”を設立
行政書士になろうと思われたきっかけは?
鍜治
家族の法律トラブルがきっかけです。問題解決のために調停に立ち会ったのですが、そこで何の役にも立てなかったことがとても悔しくて…。働きながら法学部に入学し、行政書士の資格を取得しました。
小枝
私も働きながら行政書士の資格を取得しました。当時、サラリーマンをしていたのですが、「専門的な資格を取ろう」と思い、行政書士を目指した次第です。
独立開業した経緯は?
鍜治
資格取得後、行政書士事務所で3年間、相続専門行政書士として勤務していたのですが、その時にはすでに独立を考えていました。「3年間は修行しよう」と決めて、平成27年に前身であるめぐみ法務事務所を開設し、平成30年に小枝が加わり、令和2年に法人化しました。
小枝行政書士はどうして
めぐみ行政書士法人に?
小枝
鍜治とは同じ学校で学んだ“同級生”という間柄です。資格を取得した後もしばらくはサラリーマンとして働いていたのですが、鍜治と何度か食事に行き話をしているうちに、転職を意識するようになり、めぐみ行政書士法人に参加しました。
相続手続きでお困りの方に、
1日でも早く平穏な毎日を取り戻してほしい
めぐみ行政書士法人の理念は?
鍜治
当事務所へ相談される方は、相続の手続きや揉め事でお困りです。悩みやトラブルを抱えたまま毎日を過ごすのは、とてもつらいものですので、“1日でも早く平穏な毎日を取り戻してほしい”という思いでサポートを行っています。
小枝
ご依頼者様には、次の日からでも“普通の毎日”に戻ってほしいと思っています。「当事務所へご相談いただければ、安心」「煩雑な手続きは私たちにお任せください」というメッセージをお伝えしたいです。
どのようなサポートが
受けられますか?
鍜治
“相続問題”というと紛争や相続財産を巡るトラブルなどが想像されますが、実は手続きがとても大変なのです。銀行口座を解約するにも様々な書類を集めなければいけませんし、相続者全員の判子も必要になります。
小枝
銀行口座の解約や不動産の名義変更、さらにはスマートフォンの解約まで、とにかく名義が存在するものの手続きを代行するというイメージです。
めぐみ行政書士法人の
サポートの特色は?
鍜治
フットワークの軽さです。初回相談の時には基本的にご自宅へおうかがいしています。お見積りの時もおうかがいしますし、サポート中の報告もおうかがいして行っています。事務所の椅子に座ってご相談者・ご依頼者を待つのではなく、こちらから出向いて専門的なサポートをお届けしています。
小枝
初回のご相談を無料で承っていて、平日の受付時間内だけでなく、事前にご予約いただければ平日の夜や土日祝のご相談にも対応します。お勤めだと平日の昼間の相談は難しいので、ご相談者様の利便性を考えて、時間外・土日祝のご相談も承っています。
各士業と連携して相続手続きを
ワンストップでサポート
ご相談者様とお話する時に、大切にされていることは?
鍜治
ご相談者様の多くは、大切なご家族を亡くされた“ご遺族”です。大きな悲しみを抱えていらっしゃるので、サポートに関わることだけでなく、様々なお話をお聞きして気持ちに寄り添うようにしています。
小枝
今、不安に思っていること、心配事などを丁寧にお聞きして、難しい言葉は避けてサポートの内容などをお伝えしています。今、鍜治も言った通り、“ご家族を亡くした後”という状況ですので、その点には十分配慮してお話をおうかがいしています。
めぐみ行政書士法人に
依頼するメリットは?
鍜治
ご相談者様によく、「当事務所を“総合病院の窓口”と思ってください」とお伝えしています。診察後、目に問題があれば眼科、胃腸が悪ければ消化器内科と、それぞれの専門へお繋ぎします。相続手続きのサポートも同じで、私たちが窓口になり、紛争が勃発していれば弁護士へお繋ぎするなど、ワンストップでサポートいたします。
小枝
相続手続きは、ご自身でも行うことができます。ただ、それには膨大な手間と時間がかかります。「専門家に依頼して、手間暇を省く」というメリットもそうですが、煩雑な手続きに忙殺されて、大切なご家族をゆっくりと偲ぶことができないという場合があります。大切な方との別れを「手続きが大変だった」という思い出にしないためにも、行政書士への依頼をご検討いただきたいと思います。