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遺言書作成
円満な遺産相続のために遺言書の作成を
大切な思いと財産を安心して残すために
死後、遺産相続で家族が困らないように「遺言書を作成しておきたい」ということでしたら、豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。
行政書士が皆様の遺言書作成をお手伝いいたします。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類がありますが、大切な思いと財産を安心して残したいのなら、公正証書遺言がおすすめです。
「遺言書の作成を全部任せたい」「自分で書いた遺言書を添削してもらいたい」など、様々なケースに対応いたします。
遺言書の作成はこんな方におすすめです
・遺産相続を巡って家族が揉める可能性がある
・遺言書を残しておいて、紛争が起こらないようにしたい
・特定の相続人にできるだけ多くの財産を渡したい
・自分で遺言書を書いたが、法的に無効とならないか心配
・紛争予防に有効な遺言書を作成したい
・公正証書遺言の作成をサポートしてほしい
など
遺言書の種類
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という3つの種類があります。
それぞれの内容・特徴は次の通りです。
自筆証書遺言
遺言者が自筆する遺言書で、費用をかけずに気軽に作成することができます。
ただし、内容に不備があると無効となるので注意しましょう。
また紛失や改ざんの恐れがあります。
内容が心配なら、専門家にチェックしてもらうようにしましょう。
公正証書遺言
公証役場で公証人に内容を伝えて作成してもらう遺言書で、確実に有効な遺言書を残したい方におすすめです。
内容に不備があって無効となることがなく、公証役場で原本が保管されるので、紛失や改ざんの心配もありません。
当事務所でも公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同様に公証役場で作成されますが、内容を公証人に知られずに作成できます。
「遺言書の内容を誰にも知られたくない」という場合に利用されます。
ただし、公証人による内容確認は行われないので、不備があって無効となる恐れがあり、また
遺言書は遺言者本人が保管しなければいけません。
そのため、実務上はあまり利用されることはありません。