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死後事務手続き
お亡くなりになられた後の事務手続きを代行
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、死後に発生する様々な手続きについて、生前のうちに第三者(受任者)へ代理権を与えて契約しておくことを言います。
知人などと契約することもできますが、不動産の名義変更など、死後の事務手続きには専門的な知識が必要になるものもありますので、行政書士へご依頼・契約されるのがおすすめです。
身寄りのない方や、後に残す家族に迷惑をかけたくないとお考えの方は、豊中市・服部天神のめぐみ行政書士法人へご相談ください。
死後事務委任契約で任せられる手続き
・親族などへの死亡の通知
・市役所区役所への死亡届
・戸籍や年金の資格抹消
・葬儀に関する手続き
・住居に関する手続き
・生命保険の請求手続き
・公共料金サービスの解約・精算手続き
・所得税、住民税、固定資産税などの納税手続き
・病院等の退院手続き
・不動産の名義変更
・運転免許証の返納手続き
・銀行等の口座の名義変更
・遺品整理
・ペットの引き渡し
・その他、各種相続手続き
など
こんな方がご利用になられています
・死後の事務手続きを任せられる家族がいない方
・親戚はいるが、疎遠になってしまっている方
・死後、家族に迷惑をかけたくない方
・信頼できる専門家に死後の事務手続きを任せたい方
など
“その日”のために今から準備しませんか?
ご自身の死後のことを考える機会というのは、なかなかないものです。
そのため、死後事務委任契約はまだまだ一般的ではありません。
「死後、この手続きをしてくれる方はいらっしゃいますか?」とお話しさせていただいて、初めて「確かに、どうすればいいのだろう…」と気づく方がほとんどです。
「まだ先の話」「縁起でもない」と思われるかもしれませんが、やがて訪れる“その日”のために、今のうちから準備してみませんか?
すぐに契約ということでなくてもかまいませんので、少しでもご自身の死後の手続きのことが心配になられたのなら、お気軽に当事務所へご相談ください。
まずは、死後事務委任契約がどんなものなのかお話しさせていただきます。